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年次有給休暇の付与日数は?パートの比例付与と年5日取得義務

年次有給休暇の付与日数を勤続年数ごとに整理し、パート・アルバイトに適用される比例付与の対象条件と日数表、年5日の時季指定義務、罰則までを労働基準法第39条に沿って解説します。
目次

この記事の結論

年次有給休暇は、雇入れの日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、10労働日を付与しなければなりません。その後は勤続年数に応じて日数が増え、6年6か月以降は年20日が上限となります。週の所定労働日数が少ないパート・アルバイトについては、日数を按分した「比例付与」が適用されますが、付与義務そのものがなくなるわけではありません。

条文の根拠

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。(労働基準法第39条第1項)

年次有給休暇は労使の合意で発生するものではなく、上記の要件を満たした時点で法律上当然に発生する権利です。就業規則に記載がない場合や、雇用契約書で触れていない場合であっても、付与義務は免れません。

付与日数の原則(勤続年数ごと)

通常の労働者(週所定労働日数5日以上、または週所定労働時間30時間以上)の付与日数は、労基法第39条第1項・第2項により次のとおりです。

継続勤務年数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
付与日数10日11日12日14日16日18日20日

2年6か月までは1日ずつ、3年6か月以降は2日ずつ増える点が実務上の間違えやすいポイントです。なお「継続勤務」は在籍期間で判断するため、育児休業や私傷病休職の期間も勤続年数に通算されます。

比例付与の対象と日数

(1) 対象となる労働者

比例付与の対象は、週所定労働日数が4日以下、かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者です(労基法第39条第3項、労働基準法施行規則第24条の3)。裏を返せば、週3日勤務でも1日10時間勤務で週30時間以上になる場合は比例付与の対象外となり、通常の労働者と同じ日数を付与します。飲食店や小売業で「フルタイムに近いシフトのパート」がいる場合は、必ず週所定労働時間を確認してください。

(2) 週所定労働日数ごとの付与日数

週所定労働日数6か月1年6か月2年6か月3年6か月4年6か月5年6か月6年6か月以上
4日7日8日9日10日12日13日15日
3日5日6日6日8日9日10日11日
2日3日4日4日5日6日6日7日
1日1日2日2日2日3日3日3日

シフト制で週の所定労働日数が定まらない場合は、年間所定労働日数(4日相当=169〜216日、3日相当=121〜168日、2日相当=73〜120日、1日相当=48〜72日)で判断します。

手続き上の義務(年5日の時季指定・管理簿)

付与するだけでは足りません。年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者については、使用者が時季を指定して年5日を取得させる義務があります(労基法第39条第7項、平成31年4月1日施行)。比例付与の労働者でも、週4日勤務で3年6か月以上勤続すれば10日に達するため対象となります。ただし、労働者が自ら時季指定して取得した日数や計画的付与により取得した日数はこの5日から控除され、合計5日以上取得された場合は使用者による時季指定は不要です(平成30年9月7日付け基発0907第1号)。
また、労働者ごとに時季・日数・基準日を記録した年次有給休暇管理簿を作成し、5年間(当面3年間)保存する必要があります(労働基準法施行規則第24条の7)。

違反した場合の罰則

年次有給休暇を付与しなかった場合は、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されます(労基法第119条第1号)。年5日の時季指定義務違反は、30万円以下の罰金です(労基法第120条第1号)。
なお「懲役」は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号、令和7年6月1日施行)により「拘禁刑」に改められています。

補足:実務上の論点

「8割以上出勤」の判定では、業務上の負傷・疾病による療養期間、産前産後休業、育児介護休業、年次有給休暇を取得した日は、出勤したものとして扱います(労基法第39条第10項)。欠勤扱いにして8割を下回らせ、付与を回避する運用は認められません。

よくある実務事例Q&A

Q. 週3日勤務のパート従業員に新たに6日の年次有給休暇が付与されました。前年度の繰越分と合わせると保有日数が10日を超えるのですが、このパート従業員も「年5日の時季指定義務」の対象になるのでしょうか?

A. 対象にはなりません。年5日の時季指定義務は、その年度に新規に付与される法定の年休日数が10日以上となる労働者が対象です。比例付与の対象となる労働者の場合、前年度からの繰越分を含めて保有日数が10日以上になったとしても、その年度に付与される法定(新規)の年休の日数が10日以上とならない限り、時季指定義務の対象にはなりません。なお、週3日勤務であれば勤続5年半、週4日勤務であれば勤続3年半で新規付与が10日となり、時季指定義務の対象になります。

関連判例

林野庁白石営林署事件(最高裁 昭和48年3月2日判決)

年次有給休暇の権利は法定要件を満たすことで法律上当然に発生し、労働者による「請求」や使用者の「承認」を要しないと判断した基本判例です。あわせて、休暇をどのように利用するかは労働者の自由であり、利用目的は労基法の関知しないところであるとされています。取得理由の申告を義務づける運用は、この判旨に照らして見直しが必要です。

八千代交通事件(最高裁 平成25年6月6日判決)

無効な解雇により労働者が就労できなかった期間について、年休の発生要件である出勤率の算定方法が争われた事案です。最高裁は、使用者から正当な理由なく就労を拒まれた日は、出勤日数に算入すべきものとして全労働日に含まれると判断しました。無効な解雇など、使用者が正当な理由なく就労を拒んだ期間を欠勤扱いにして出勤率を下げる運用を否定した、実務上重要な判例です。

発展・関連視点

入社日が人ごとにばらつくと、基準日管理と年5日取得の進捗管理が煩雑になります。全社員の基準日を統一する「斉一的取扱い」も認められていますが、前倒し付与が前提となるため、就業規則の規定と実際の付与日数の整合を確認してから導入してください。

参考資料・出典

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この記事を書いた人

行政の経験を活かす社労士。就業規則・企業型DC・給与計算・助成金が専門。条文を現場で使える形に翻訳して届けます。

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